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在留資格に関する手続き



在留資格「留学」

日本に在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」に基づき入国審査官から入国の際に与えられた在留資格・在留期間に従って活動することとなります。在留資格「留学」は、日本の教育機関で学ぶことを目的として滞在するための在留資格です。

出入国在留管理局では、「留学」の在留資格を所持する学生は学業修了後に速やかに帰国するよう指導しており、在籍大学にも学生の帰国について適切な指導を行うよう求められています。よって、たとえ在留期間の日数が残っていても、学生としての身分を喪失した場合(卒業・修了、休学、退学など)は速やかに帰国する、もしくはその後の活動の目的・内容に合った在留資格へ変更しなければなりません。これを守らない場合は不法滞在とみなされ、強制送還や罰金の対象となり、その後数年間は日本への入国を禁止されることとなります。そして、そのような学生が出た場合、今後、本学へ入学する外国人留学生の在留資格を得ることが難しくなりますので、自分だけの問題と考えず、規則を守って行動するようにしましょう。

また、授業への出席率が低い場合や取得単位数が極端に少ない場合は、学生としての活動を行っていないと判断され、在留資格を取り消されることがありますので、学生としての本分を忘れず、勉学に励んでください。

在留期間更新

入国の際に決定された在留期間を超えて在留する場合、在留期間の更新手続きが必要となります。
手続きは在留期間の満了する日の3ヶ月前から行なうことができます。必ず在留期間の満了する前に更新申請を行なってください。更新後は、必ず国際交流課にパスポートと在留カードを提出して更新の報告をしてください。
資格外活動許可が必要な場合は、更新の申請と一緒に手続きをしておきましょう。
成績不良、修得単位数が非常に少ない、学費未納等の理由により、出入国在留管理局より在留期間更新申請が許可されない場合がありますので、日頃から注意してください。留学ビザの更新(延長)が許可されない場合は、本学での留学を継続することは出来ません。

なお、更新手続きは国際交流課で取次申請をすることが出来ます。
希望する場合は在留期限が満了する1ヶ月前までに必要書類一式を国際交流課へ提出してください。
成績不良、修得単位数が非常に少ない、学費未納の場合は取次申請をすることは出来ませんのでご注意ください。

また、個人で手続きする場合は、大学が発行するサポート書類が必要となりますので国際交流課へ依頼して下さい。

 出入国在留管理庁_在留期間更新許可申請
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

<必要書類>
1.在留期間更新許可申請書 *上記リンクから入手
2.写真(3x4cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
3.パスポート
4.在留カード
5.学生証
6.在学証明書
7.成績証明書 *大学院の正規課程に所属する学生や研究生で授業を履修せず研究のみの場合は「研究内容証明書」
8.手数料納付書 *上記リンクから入手
9.手数料4,000円
10.資格外活動許可申請書 *希望者のみ
   https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
11.前所属機関(大学や日本語学校など)の成績証明書 *対象者のみ
12.前所属機関(大学や日本語学校など)の卒業(修了)証明書(卒業・修了していない場合は在籍期間証明書) *対象者のみ
13.前所属機関(日本語学校)の出席率証明書 *対象者のみ
14.その他必要な書類

*11~13の書類は、現在の在留資格の期間に本学以外の教育機関に所属していた場合に必要です。
 日本語学校に所属していた場合は11~13、大学に所属していた場合は11と12が必要となります。

在留資格変更

卒業・修了、休学、退学などの理由により在留資格「留学」から別の在留資格へ変更する場合は、事由発生後すみやかに出入国在留管理局で手続きをしてください。
この手続きは国際交流課で取次申請することは出来ませんので、各自の責任のものと確実に行ってください。

 出入国在留管理庁_在留資格変更許可申請
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

資格外活動許可

在留資格「留学」は日本で学ぶことを目的としたビザですので、働くことは禁止されています。
留学中にアルバイトをする場合は必ず「資格外活動許可」を取得してください。

 出入国在留管理庁_資格外活動許可について
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html

資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合は、決められたルールを守って行いましょう。
 制限時間:週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで可)
 注意事項:① 風俗営業が行われる場所及びギャンブルに関連する場所でのアルバイトは禁止です
      ② アルバイト先の会社名・店舗名・連絡先電話番号・仕事内容・週間労働時間を国際交流課へ届け出ること
      ③ アルバイト中は必ず在留カードを携帯すること
      ④ 場所、業種、時間帯に変更があった場合は、必ず国際交流課へ届けること

この許可を受けることなくアルバイトを行ったり、規定時間以上のアルバイトをしていた、また従事することが許されていない職種のアルバイトをしていた等の場合、強制出国または罰則(3年以内の懲役もしくは禁錮、又は300万円以下の罰金)の対象となります。これらの刑罰を受けた場合は強制出国・禁固・罰金のいずれであっても、本学での留学を続けることが出来なくなりますので、就労活動をする際には規則を破ることのないよう十分注意してください。

一時出国とみなし再入国許可

大学の長期休暇中などに一時的に日本を離れる学生は、出発空港で「みなし再入国」の申告をしてから日本を出国してください。
日本を出国する際と再入国する際に、必ずパスポートと在留カードを出入国審査官へ提示し、「再入国出国記録(再入国用EDカード)」の「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」という項目に必ずチェックを入れましょう。
これらを行わずに出国した場合は、留学ビザが無効になってしまいますので注意して下さい。

 出入国在留管理庁_みなし再入国許可
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/minashisainyukoku_00001.html

名古屋出入国在留管理局について

在留資格に関する事項は、国際交流課もしくは名古屋出入国在留管理局へ問い合わせてください。

 名古屋出入国在留管理局
 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/nagoya/index.html



国際交流課

名古屋外国語大学 国際交流部 国際交流課
〒470-0197 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57
International Office
Nagoya University of Foreign Studies
57 Takenoyama, Iwasaki, Nisshin, Aichi 470-0197 JAPAN
tel: 0561-75-1756 (+81-561-75-1756)
email: incoming_gg@nufs.ac.jp