グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム > 学生生活 > 学生生活サポート >  災害時における授業等の取扱いについて

災害時における授業等の取扱いについて



地震や暴風、交通機関不通などの災害時における授業等の取り扱いについて紹介します。

暴風・交通機関不通の場合における授業等の取扱いについて

暴風警報の発令、交通機関(名古屋市営交通、名鉄、近鉄、JR等)が不通の場合の措置

1.暴風警報発令の場合の措置
  1. 午前6時30分現在、日進市及び名古屋市並びにこれらと隣接する、長久手市、豊田市西部、みよし市、愛知郡東郷町、豊明市、大府市、東海市、海部郡飛島村、海部郡蟹江町、海部郡大治町、あま市、清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町、春日井市、瀬戸市、尾張旭市(気象庁の指定する二次細分区域によるもの)において、暴風警報、特別警報もしくは避難指示が発令中の場合は、1・2講時<45分制PUTは第1~4時限>を休講(定期試験を含む。)とする。
  2. 午前10時30分現在、当該地域において暴風警報、特別警報もしくは避難指示が発令中の場合は、3講時<45分制PUTは第5時限>以降を休講(定期試験を含む。)とする。
  3. 上記の基準時刻以外で、当該地域において暴風警報、特別警報もしくは避難指示が発令された場合は、別途連絡する。
  4. 上記以外の場合であっても、学生の居住する地域において暴風警報、特別警報もしくは避難指示が発令中の場合または身体に危険を及ぼす状況である場合は、出校しないものとし、所定の手続きをとることで公欠扱いまたは追試験の受験を許可する。
2.交通機関が不通または遅延の場合の措置
  1. 通学路において交通機関(名古屋市営交通、名鉄、近鉄、JR等)が不通の場合は、出校できないものとし、所定の手続きをとることで公欠扱いまたは追試験の受験を許可する。手続きには不通を証明する書類が必要となる。
  2. 通学路において交通機関(名古屋市営交通、名鉄、近鉄、JR等)が遅延の場合は、所定の手続きをとることで公欠扱いまたは追試験の受験を許可する。手続きには遅延を証明する書類が必要となる。

南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合または
南海トラフ地震が発生した場合における授業等の取扱いについて

【1】気象庁から、南海トラフ地震に関連する情報〔南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったとの評価〕が発表された場合における授業(定期試験を含む)又は大学行事等(以下、「授業等」という)の対応措置
  1. 当日予定されている授業等は、中止又は延期となる。
  2. 当日実施中の授業等は、大学の指示に従い中断し、帰宅するものとする。
  3. 在宅時又は通学途上時は、自宅で待機するものとする。
  4. 居住地で被災又は交通機関不通等により出校できない場合は、出校できるまでの間、公欠又は追試験の取扱いとする。
  5. 地震が発生せず、南海トラフ地震に関連する情報〔南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなったとの評価〕が発表された場合は、発表された日の翌日(午前6時30分までに発表された場合は発表日)から授業等を再開する
【2】南海トラフ地震が発生した場合の授業等の対応措置
  1. 南海トラフ地震が発生し、居住地で被災又は交通機関不通等により出校できない場合は、出校できるまでの間、公欠又は追試験の取扱いとする。
  2. 授業中に地震が発生した場合は、各自の身体を守ることを第1とし、窓際、転倒しやすい物のそばから離れ、机の下に身を寄せる等地震動が終わるまで退避する。一旦、地震動が終わった後は大学の指示に従い、本学の指定避難場所(第1グラウンド)へ避難する。避難時にはエレベーターを使用しないこととする。
  3. 学内において地震により負傷者又は急病者が発生した場合は、大学では応急処置を講じるが、その後の治療等については各自の責任で行うものとする。
  4. 前1.~3.の取扱いは、他の大規模地震の場合についても同様とする。