災害時における授業等の取扱いについて
地震や暴風、交通機関不通などの災害時における授業等の取り扱いについて紹介します。
暴風・交通機関不通の場合における授業等の取扱いについて
暴風警報の発令、交通機関(名古屋市営交通、名鉄、近鉄、JR等)が不通の場合の措置
(1) 午前7時現在、愛知県全域または愛知県西部において暴風警報が発令中又は交通機関が不通の場合は、午前中休講となります。
(2) 午前11時以前に警報解除または交通機関復旧の場合は、第3講時(13時20分)から行います。
(3) 午前11時現在、暴風警報が発令中または交通機関が不通の場合は、午後も休講となります。
(4) 学生の居住する地域において暴風警報が発令中または交通機関が不通の場合は、出校しないものとし、所定の手続きをとることで公欠扱いまたは追試験の受験を許可します。
東海地震の予知又は発生の場合における授業等の取扱いについて
【1】気象庁において東海地震の注意情報が発表された場合における対応措置
(1) 当日予定されている授業また大学行事等は、中止また延期となります。
(2) 当日実施中の授業(定期試験を含む。以下同じ。)また大学行事等は、大学の指示に従い中断し、学生は帰宅するものとします。この場合、時差帰宅となります。
(3) 学生が自宅または通学途上において東海地震の注意情報が発表されたことを知ったときは、通学途上にある者は帰宅し、当日は自宅で待機するものとします。
(4) 東海地震の注意情報が発表された後、予知情報の発表(警戒宣言の発令)にいたらなかったときは、翌日(当日が休業日の場合は次の授業日)から授業または大学行事等を再開します。
【2】気象庁から東海地震の予知情報が発表された場合における対応措置
(1) 気象庁から東海地震の予知情報に基づき、内閣総理大臣が警戒宣言を発令したときは、当該宣言解除の日まで授業または大学行事等を中止または延期します。
(2) 在校時に警戒宣言が発令された場合には、大学の指示に従って下さい。
(3) 地震が発生せず、警戒宣言が解除された場合は、解除日の翌日(当日が休業日の場合は次の授業日。ただし、午前7時までに解除された場合は解除日)から授業または大学行事等を再開します。
【3】東海地震が発生した場合の対応措置
(1) 東海地震が発生し、居住地で被災または交通機関不通等により出校できない場合は、出校できるまでの間公欠または追試験の取り扱いをします。(当該取り扱いは、【1】および【2】の授業を中断した時限乃至期間についても同様とします。)
(2) 授業中に地震が発生した場合は、各自の身体を守ることを第1とし、窓際、転倒しやすい物のそばから離れ、机の下に身を寄せる等地震動が終わるまで退避してください。一旦地震動が終わった後は、大学の指示に従い、本学の指定避難場所〈総合グラウンド〉へ避難してください。
(3) 学内において地震により負傷者または急病者が発生した場合は、大学では応急処置を講じますが、その後の治療等については各自の責任で行うものとします。
(4) 前(1)~(2)の取り扱いは、他の地震の場合についても同様です。



